Q&A

どんな時に相談したら良いのですか?

人身事故の被害者になった時にご相談下さい。

特に、以下のようなときに対応しています。

①治療中なのに、相手保険会社から治療費の支払いを打ち切られた。

②ムチウチの症状が残っているのに、後遺障害が認められない。

③相手保険会社から、「被害者請求の手続きをしてください」と言われた。

④相手が保険に入っていなかった。

⑤「示談書に押印しないと、保険が支払われない」と言われたが、賠償金額に納得できない。

                                 など。

相談のタイミングを教えてください

①人身事故の直後から示談書にサインをするまでの間にご相談ください。できるだけ早目が安心です。

②相手や相手保険会社の対応に不安を感じたときは、直ちにご相談ください。

③治療内容に変化が感じられなくなったとき。(例えば「リハビリのみ」になったなど)

④保険会社から、治療費の支払いを打ち切られたとき。

⑤相手保険会社が示談書(案)を示したとき。    など


相手との交渉を保険会社に任せても大丈夫ですか?

相手との交渉は、保険会社に任せましょう。

ただ、自分の損害が正しく評価されているのか、確認した方が良いと思います。

損害賠償額の計算において、安心できない内容も少なくありません。

示談書にサインをする前に、ご相談ください。

「ムチウチ」で後遺障害が認定されますか?

実は「ムチウチのつらい症状が残っています」というご相談が圧倒的に多いです。

ムチウチの症状は、事故の内容や被害者によって程度が異なります。

結論としては「どのように証明できるか」によって、「認められる場合」と「認められない場合」があります。

弊事務所には、あなたの症状を客観的に証明するためのノウハウがあります。

一度『非該当』とされた場合でも、あきらめないでご相談ください。

実際に、異議申立ての手続きにより、認定された例も多数あります。


※ 後遺障害等級の基準に適合しない症状が、後遺障害として認められることはありません。


示談交渉をお願いできますか?

行政書士は弁護士とは異なり、代理人として示談交渉することはできません。

必要であれば、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士や公的機関を紹介します。

相手側の保険会社から、健康保険での治療を勧められました。なぜ、自分の保険を使わないといけないの?

以下の場合には、健康保険等を利用した方が良いと思われます。

①被害者側の過失割合が大きい可能性がある場合

  被害者にも落ち度がある場合は、過失割合として認められる部分に関して、相手に治療費を請求できません。

  その請求できない部分は自己負担となりますので、健康保険を利用すると3割負担で済むというわけです。

②相手が任意保険に加入していない場合

  この場合、加害者の支払い能力が心配です。

  自賠責保険で支払われる治療費等は120万円が限度なので、その範囲内で治療費が収まる様にしたいものです。

  仮に120万円を超える場合でも、健康保険を利用すれば自己負担の3割の支払いで済むことになります。

保険会社に後遺障害の申請を任せても大丈夫ですか?

多くの場合、保険会社が申請してくれます。

しかし、認定結果がいつも適正であるとは限りません。

被害者の症状を、十分に立証できていない場合が少なくありません。

後遺障害の認定は、申請後2か月前後の時間を要する場合が多いようです。

その後に認定結果を精査して異議申し立てをする場合、さらに時間がかかることになります。

弊事務所では、初回の申請時からのご相談をお勧めしています。

弁護士と行政書士のどちらに依頼するか迷っています

私の立場では「行政書士が良いです」と言いたいところですが、『後遺障害の申請・異議申立て』に関しては、単に「行政書士が良い」とか「弁護士が良い」とは言えません。

行政書士であっても弁護士であっても、後遺障害の立証に精通した事務所に依頼する必要があります。

この業務は特に専門的で、数多くの種類の業務をこなしながらマスターできるものではないのです。

『ただ申請する』なら、保険会社に申請してもらうのと変わりません。

行政書士であっても弁護士であっても、交通事故に特化した事務所をご利用ください。

後遺障害とは何ですか?

交通事故によりケガをした人が、病院の治療を受けても症状が残ってしまった場合に、後遺障害等級を認定して将来の損害を賠償しようとするものです。

1級~14級まであり、認定された等級によって、75万円~4000万円を限度に自賠責保険から支払われます。

また、等級によって最終的な慰謝料に影響があります。

人身事故被害者の損害賠償が適正に評価されるために、最も重要な要素であると言えます。

医師に「後遺障害は認められないよ」と言われました

後遺障害は、医師が認定するのではありません。

自賠責保険の会社が窓口となりますが、『損害保険料率算出機構』に属する調査事務所等で認定されます。

医師は治療のプロですが、後遺障害の認定基準に詳しい医師はほとんどいないのが現状です。

したがって、医師に「後遺障害は認められないよ」と言われても、必ずしも認められないとは限りません。

実際に、同じようなケースでも、しっかり後遺障害が認められています。

1か月ほど通院できない時期がありましたが、後遺障害は認められますか?

後遺障害を認めてもらうには、通院実績も重要になると思われます。

1か月の空白があった場合「本当に症状が継続していたの?」となるようで、非常に厳しくなるのが一般的かもしれません。

しかし、そのような場合でも、弊事務所の関与で後遺障害が認められた実績があります。

あなたの治療実績や各種資料を確認させてください。

何とかなる場合もありますよ。

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