行政書士と交通事故
行政書士は弁護士と違い、相談者の代理として相手方と示談交渉をすることはできませんが、被害者のサポートを行っています。
交通事故の業務で行政書士ができることを以下に示します。
〇自賠責保険の被害者請求
〇被害者の適正な後遺障害等級認定の申請手続
〇事前認定された『後遺障害等級』や『非該当』などの結果に対しての再申請
〇示談書の作成
〇損害賠償請求書の作成
などです。
できるだけ自分で解決したいとお考えの被害者の皆様に、書類を作成することでサポートしています。
また、弁護士事務所へ相談に行かれた方が、「後遺障害等級を獲得してから来てください」と言われ、行政書士に依頼することになった方も多いんですよ。
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《TEL》 096-274-0012
《受付時間》 平日の10:00~18:00
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