症状固定とは?
症状固定とは、これ以上治療しても治療効果が上がらない(良くならない)状態、又は治療をやめてもこれ以上悪化の可能性が少ない状態のことを言います。多くの場合、事故による受傷後6か月頃に症状固定と判断されることが多いようですが、けがの内容で異なります。
症状固定を判断するのは医師ですが、症状固定日の前後で請求できる損害が異なってきますので、症状固定の時期については医師と相談しながら慎重に判断することをおすすめします。
症状固定と判断されて未だに痛みが残ったり、日常生活が以前の状態に戻らないような症状が残る場合は、後遺障害を認定してもらうための申請を行います。
人身事故による損害の種類
①傷害(ケガ)による損害
②後遺障害による損害
③死亡による損害
治療によってケガが治った場合(治癒)は、①の損害だけとなります。
ケガの治療は終了したが、後遺障害が残ってしまった場合は、①と②の両方の損害が発生します。
最終的に亡くなってしまった場合には③が発生することになります。
症状固定日と損害の関係
傷害(ケガ)による損害と後遺障害による損害は、症状固定日を境に、症状固定日前が『障害(ケガ)による損害』、症状固定日以降が『後遺障害による損害』となります。
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