保険の基礎知識

 

保険を知らなければ、本当の交通事故の適正な解決はできない!

たとえば、加害者が任意保険に加入していない場合、加害者に十分な資力がないと全額の賠償を受けることができません。

しかし、そのような場合でも被害者自身が加入している自動車保険、健康保険、労災保険などを利用することで、経済的な負担を軽減することができます。

ここでは、保険の種類や利用方法について簡単にご説明いたします。

 

 

〇自動車保険

 

交通事故の場合に中心となる保険です。

人身事故の場合、自賠責保険(強制)任意保険が利用されます。

被害者は、相手方が加入する保険に損害賠償を請求するのですが、まず自賠責保険から支払われます。(人身事故の場合のみ)

自賠責保険には支払限度額が決められており、その限度を超えた金額を任意保険が支払います

したがって、加害者が任意保険に加入していないと、自賠責保険の限度額を超える損害が発生した場合、加害者に支払ってもらうことになります。

その場合、加害者に十分な資力がなければ、事実上賠償を受けられないことがあるのです。

また、加害者が任意保険に加入していたり、十分な資力がある場合でも、被害者に過失があるときは、その過失に相当する部分の損害を相手方に請求することはできません。

このような時は、『健康保険』・『労災保険』・『被害者自身が加入する自動車保険』を上手に利用することにより、実質的に損害が補填される場合があることを知っておくべきです。

 

 

〇健康保険(公的医療保険)

 

交通事故の場合でも、公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽ・国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)を利用することが出来ます。ただし、『交通事故による第三者行為による傷病届』を必要とします。

被害者は、病気などで受診したときと同じように治療費の3割負担をします。

相手方保険会社から健康保険の利用を勧められた場合は、保険会社が支払うこともありますが、自己負担した費用は後日相手方に請求することになります。

 

 

〇労災保険

 

労災保険は、労働者が仕事中(業務上)または通勤途中などに事故によりケガや病気になった場合に適用されます。

会社の営業活動中の事故や、帰宅途中の事故のときに利用します。

労災保険の適用については労働基準監督署が判断しますので、中には労災として認められないケースがあります。